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2007年 02月 17日
日本の大新聞は、庶民感覚ではちょっと腑に落ちない記事がよく見受けられます。 私の読みが浅いからなんでしょうか? まあ、次のタイトルをご覧になってください。 大阪地検、無実の中国人女性を起訴…戸籍規定見落とす http://megalodon.jp/?url=http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20070216i117.htm%3ffrom%3dmain1&date=20070217141426 ● 大阪地検が、「女性が離婚後300日以内に出産した場合、子供は戸籍上、離婚前の夫の子供になる」と定めた民法772条の規定を見落とし、本来、罪に問えない中国人女性(28)を公正証書原本不実記載・同行使罪で起訴していたことがわかった。 ● 同地検などによると、女性は1998年に来日し飲食店などで勤務。2000年7月、日本人男性と結婚したが、3か月後に別居し別の日本人男性と交際を始めた。前夫とは01年5月31日に協議離婚が成立した。 ● 女性は同年10月17日、新たな交際相手との間にもうけた男児を出産。前夫に「(戸籍上の)父親になってほしい」と頼んだが断られたため、無断で大阪市内の区役所に出生届を出した。 ● これを知った前夫が昨年1月、大阪府警に告発。書類送検を受け、同地検は同10月、女性が「前夫の子でないことは認識していた」と述べ、無断で前夫名義を使ったことを認めたことなどから「うその出生届を出した」と判断、在宅起訴したが、12月の初公判で弁護人からミスを指摘された。 ●清水治・大阪地検次席検事の話「民法の規定に照らして虚偽申告といえるのかどうかに気付くべきだった。女性には申し訳なく思っている」 (2007年2月17日2時24分 読売新聞) ◇ 中国人女性は日本男性と結婚した後、3ヶ月で他の男性と親密な交際をしていました。夫と離婚した後で今の夫の子供を産みました。 「前夫に「(戸籍上の)父親になってほしい」と頼んだが断られたため、無断で大阪市内の区役所に出生届を出した。」 ここで問題が起きたのです。 これを知った前夫が昨年1月、大阪府警に告発しました。。書類送検を受け、同地検は同10月、女性から「前夫の子でないことは認識していた」という言質をとります。 そこで、女性が無断で前夫名義を使ったことを認めたことなどから「うその出生届を出した」と判断、在宅起訴したわけです。ここまでは誰が見ても前夫に同情するのではないでしょうか? この中国人女性のした行為は、戦前の日本の法律なら「姦通罪」に当たるものです。女性のみを一方的に断罪する悪法ではありましたが。今は日本人女性の貞操観念がなくなり、こうした罪に該当する数は膨大なものになるでしょう。情け無いことと思います。 しかし、大新聞では「大阪地検、無実の中国人女性を起訴」としています。 「無実」なんですね。 えっ、無実ってなんのこと? じゃあ、妻に裏切られた前の夫はどうなるのでしょうか?妻の不貞の結果、産まれた違う男性の子を、自分の子として戸籍に入れなければならないのです。 その上、大新聞には「無実の中国人女性」と書き立てられる。 いったいどうなっているのですかね???前夫の立場と気持ちを記者は考えたことがあるのでしょうか? 浮気での過ちであったとすれば、男性側より女性に責任が被せられる…それはいつの時代にもある不平等ですが。 しかし、記事自体に問題はありません。それは民法の不備によるものだからです。 この旧い法律に、おかしな規定が残っていたからです。 ◇ 民法の「父子認定」を改正を 超党派国会議員が勉強会 - 共同通信(18時28分) 民法離婚後規定:裁判で認められても戸籍に「前夫の名」 「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定をめぐり、裁判の末にようやく今の夫の子とした場合でも、子供の戸籍に前夫の名前が記される。戸籍法が記載を義務づけているからだが、親たちは「なぜ、子供には無関係の前夫の名が付いて回るのか」と見直しを求めている。【工藤哲】 世界の中でどの国がこんなヘンテコリンな法律を作っているのでしょうか? こちらはじつにお気の毒な女性のケースです。離婚後281日目の出産といいますが、今の夫を父親とする出生届は役所に受理されなかったのです。 「 東京都目黒区の会社員の女性(38)は02年3月13日に前夫と離婚。この年の9月30日に再婚し、12月19日に双子の女児を出産した。半月ほどの早産だったこともあり、離婚後281日目の出産で、今の夫を父親とする出生届は役所に受理されなかった。 女性は前夫に「嫡出子否認」の手続きを取ってもらう承諾を得て、前夫と子供に親子関係がないことを証明するDNA鑑定を実施。家庭裁判所の調停を経て、約3カ月後に今の夫の子として戸籍登録した。」 ところが、戸籍は別のものになっていたのです。民法が勝手に日本国民の人権を左右していたのでした。 「 裁判結果が戸籍に記載されていると気づくのは、04年夏。海外旅行のため、1歳半になった娘2人の旅券を申請しようと取り寄せた戸籍謄本に嫡出子否認の裁判の確定とその日付、前夫の名前が記されていた。 戸籍法の施行規則は、民法772条の規定を裁判(嫡出子否認や親子関係不存在確認)で覆した場合、その手続きと前夫の名前を記すとしている。法務省によると、本籍地を移したり、役所の電算化などで新しい戸籍になれば記載は消えるが、削除されたわけではないので戸籍をたどれば確認される。」 一方、法務省は前夫の名前を明記するのは「前夫の子ではないことを明確に示すため」としている。 毎日新聞 2007年2月3日 15時00分 どうもわかった様なわからないようなお役所の答弁ですね。 でも、大新聞の記事にも、同じことを感じてしまうのです。。。。。
by tsubakiwabisuke
| 2007-02-17 14:31
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